年末は寄付の締め切りに注意!ふるさと納税の期限や控除のスケジュール

ふるさと納税の期限

ふるさと納税をするにあたり、寄付をしてから税金が控除されるまでのスケジュールは正しく理解する必要があります。もしも手続きの期限に間に合わなければ、最悪の場合は税金の控除を受けられない可能性もあります。この記事では、絶対に知っておかなければならないふるさと納税のスケジュールや期限について説明を行い、ふるさと納税の各種手続きで締め切りに間に合うことを目的にしています。

目次

ふるさと納税のスケジュールと控除のタイミング

ふるさと納税はいつでも行うことはできますが、税金の控除に関しては1月1日から12月31日までの1年間が区切りになっています。この期間に行ったふるさと納税は、その年の所得税と翌年に支払う住民税が控除(減額)されます。

ワンストップ特例制度を利用しない場合のふるさと納税の期間と控除のタイミング

上の図を見てください。確定申告の手続きが不要となるワンストップ特例制度を利用しない場合、寄付をした翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告を行うと、およそ1ヶ月から1ヶ月半後に、確定申告の際に指定された銀行口座に所得税が還付されます。また、寄付をした翌年の6月から再来年の5月までに支払う住民税からも控除されます。住民税からいくら控除されるかは、寄付をした翌年の5月か6月に会社または自治体から送付される住民税決定通知書で確認できます。

ただし、所得税が還付されるのは主に会社員です。会社員は源泉徴収によって毎月の給与から所得税が天引きされています。ふるさと納税は年末調整ができないので、確定申告をすることで既に支払っている所得税の一部が還付されます。源泉徴収されない自営業や、副業をしているサラリーマンなど、確定申告によってこれから所得税を支払う必要がある人は、還付ではなく所得税が控除されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合のふるさと納税の期間と控除のタイミング

ワンストップ特例制度を利用する場合、翌年の確定申告は不要です。所得税の還付は行われず、同じだけの金額が翌年の住民税から追加で控除されます。

会社員の場合は、毎月の給与から住民税が天引きされて、会社(事業主)が代わりに住民税を自治体に納める「特別徴収」という納付方法が採用されています。特別徴収をしている人がふるさと納税をすると、寄付をした翌年の6月から再来年の5月までに給与から天引きされる住民税が控除されます。

自営業など自分で住民税を納める「普通徴収」の場合は、寄付をした翌年の5月か6月に自治体から送付される住民税決定通知書にふるさと納税をした分が控除された住民税が記載されているので、6月から再来年の5月までの住民税を一括または分割で納付書で支払います。

限度額は寄付をする年の年収が基準

ふるさと納税の限度額

ふるさと納税には、自己負担が2千円で寄付できる上限の金額「限度額」があります。例えば、限度額が3万円の人が3万円のふるさと納税をした場合、2千円の自己負担で3万円分の返礼品をもらえます。しかし、限度額が3万円の人が4万円のふるさと納税をした場合、自己負担は2千円よりも増えてしまいます。

限度額は年収や家族構成などによって人それぞれ異なります。この限度額を計算するために使われる年収は、寄付をする年の年収です。例えば、2020年の1月1日から12月31日の期間にふるさと納税を行うときは、2020年の年収によって限度額が決まります。昨年の2019年の年収には関係なく、2020年に収入が多ければ今年は限度額が上がってたくさん寄付できます。

その年の年収は、会社員であれば年末に配布される源泉徴収票に記載されています。年収が分かれば限度額が決まり、いくらまで寄付ができるのか分かります。しかし、ふるさと納税は1月1日から12月31日まで自治体が受け付けていればいつでも寄付ができるので、例えば今年の年収が確定していない4月とか6月とかに寄付をしても全く問題ありません。

ただし、寄付をした後に給与やボーナスが減ったり、退職したりして、想定よりも年収が少なかったときは、限度額を超えて寄付してしまう可能性もあります。

想定と現実の限度額の違い

例えば、昨年の年収が500万円で限度額は6万円だった人が、今年の7月に5万円のふるさと納税を実施するケースを考えます。その後、9月に思わぬ退職があり、年末になったときの最終的な今年の年収は400万円で、限度額が4万円になったとします。すると、限度額をオーバーして寄付をしているので、自己負担は2千円よりも多くなります。

また、限度額は翌年以降に繰り越しができないことも重要なポイントです。例えば、今年の限度額が7万円で5万円の寄付を行ったとき、他に欲しい返礼品がなかったり、年末の締め切りに寄付が間に合わなかったりしても、残りの2万円は翌年に繰り越しできずに消滅します。翌年の限度額は、翌年の年収によって新たに決まります。

限度額が余ったときは、そのまま捨てるのではなく、「ふるさと納税のポイント制度」を使ったり、「ふるさと納税の災害支援」に寄付をしたりして、有効活用するのがおすすめです。

なお、限度額の詳しい説明は以下の記事をお読みください。

寄付の日付はどのタイミングか

ふるさと納税の寄付年月日

ふるさと納税の寄付年月日は、ふるさと納税のサイトから寄付を申し込んだ日付ではなく、寄付した自治体の口座に入金された日付であることが多いです。

クレジットカード決済を選んだ場合、寄付を申し込んだ日付と入金の日付は同じになるでしょう。しかし、銀行振込や郵便振替、コンビニ決済などを選んだ場合、寄付を申し込んだ日付と入金の日付が異なる場合があるので注意してください。

銀行振込や郵便振替、コンビニ決済などの場合は、サイトから寄付を申し込んだ後に、銀行や郵便局、コンビニに行って寄付金額を振込します。振込を行えばすぐに自治体の口座に入金されるとは限らず、即時入金に対応していない場合は振込が遅れることもないとはいえません。

そのため、特にクレジットカード決済以外を利用する場合には、締め切りまで余裕を持って寄付をすることが大切です。例えば、寄付の申し込みは12月31日に間に合ったけれど、入金が1月以降になった場合、その寄付は来年のものとしてカウントされる可能性があります。

実際の寄付年月日がいつになったか確認する方法は、寄付した自治体から送付される寄付金受領証明書で分かります。詳しくは、それぞれの自治体にお問い合わせください。

年末のふるさと納税の締め切り

年末のふるさと納税の締め切り

先ほど説明したように、ふるさと納税は1月1日から12月31日までいつでも寄付ができます。しかし、年末には12月31日よりも早く締め切りになることがあります。

まず、寄付の決済方法によって締め切りが変わることがあります。クレジットカード決済よりも、銀行振込や郵便振替では早く締め切るところが多いです。

例えば、クレジットカード決済の場合は12月31日まで受け付けるけれど、銀行振込や郵便振替では12月19日までといった感じです。銀行や郵便局の窓口は年末に営業していないこともあり、その場合は当然ながら締め切りが早くなります。

また、自治体によって締め切りが変わります。私が調べた限りでは、例えば銀行振込を12月25日まで受け付けている自治体もあれば、12月20日で締め切っている自治体もありました。

このように、決済方法や自治体によってふるさと納税の締め切りは変わるので、年末に寄付をする場合には自治体の締め切りを必ず確認する必要があります。もしも年末に寄付をして締め切りを過ぎてしまえば、その寄付は翌年の寄付として扱われます。

特に銀行振込や郵便振替、コンビニ決済に関しては、寄付を申し込んでから入金されるまでにタイムラグがあるので、入金が年内の締め切りに間に合うように注意してください。なお、返礼品や寄付金受領証明書の到着が年明けになっても問題ありません。

ワンストップ特例制度の申し込み期限

ワンストップ特例制度の申し込み期限

ふるさと納税は確定申告をしないと税金の控除を受けられませんが、「ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告が免除されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合、ふるさと納税のサイトから寄付を申し込む際に「ワンストップ特例制度を利用する」といった項目を選択すると、後日「申告特例申請書」という用紙が送られてきます。そこに必要事項を記入して、本人確認書類と共に寄付した自治体に郵送すれば手続きは完了です。

このワンストップ特例制度では、申告特例申請書が寄付した翌年の1月10日までに自治体に届かなくてはいけません。この期限を過ぎた場合はワンストップ特例制度が受理されないので、税金の控除を受けたい場合は自分で確定申告をする必要があります。

年末にふるさと納税をすると、ワンストップ特例制度の申告特例申請書が自宅に届くのが年明けの1月になることがあります。それでは1月10日の期限に間に合わないため、その場合はふるさと納税のサイトや自治体のホームページから自分で申告特例申請書をダウンロードして、自治体に送る必要があります。後日に自治体から申告特例申請書が届いたときは、そちらは破棄して構いません。

自治体から申告特例申請書が届くのが遅れた場合は1月10日から数日は期限を延長してくれる自治体もありますが、基本的には1月10日が必着です。自治体から送られてくるのを待っていて1月10日に間に合わなくても、それは自己責任になる可能性があります。

年末にふるさと納税をすることのデメリット

年末にふるさと納税をすることのデメリット

多くの人は12月の年末にふるさと納税を行います。なぜなら、年末にならないと会社から源泉徴収票をもらえず、最終的な年収と限度額が確定しないからです。

また、年末の勝負の時期に、自治体は寄付金を獲得しようと検索エンジンやSNSでふるさと納税の広告を出すので、そうした広告やSNSの投稿、テレビや雑誌などを見て、ふるさと納税について忘れていた人が思い出したり、初めて知った人が、慌てて寄付を始めます。

しかし、年末にまとめてふるさと納税をすることはデメリットもあります。

・期限に間に合わない
これまで説明してきたように、年末は決済方法や自治体によって締め切りが異なります。ワンストップ特例制度に関しても、翌年の1月10日までに申告書の提出が間に合わないといけません。年末の忙しい時期にふるさと納税を始めても、こうした期日に間に合わない危険性があります。期日が迫っていれば、締め切りの日時や手続きの方法を焦って間違える可能性もあります。

もしもワンストップ特例制度の申告書に不備があった場合、年末であれば修正が間に合わず、税金の控除を受けられないことも考えられます。なお、ふるさと納税の手続きで間違いやすいポイントは「ふるさと納税の手続きで絶対に間違えたくないポイント」に詳しく記載しています。

・季節限定や数量限定の返礼品をもらえない
ふるさと納税の返礼品には季節限定のものがあります。例えば、モモ、マンゴー、シャインマスカットなどのフルーツは非常に人気です。しかし、年末にまとめてふるさと納税をする場合、このような旬のお礼はもらうことができず、あくまで年末の時点で提供しているものしか選ぶことができません。

また、ひと月に出品できる個数が決まっている数量限定のお得な返礼品の場合、年末は他の寄付者に先を越されて品切れになってしまうこともありえます。

・返礼品や書類の到着が遅れる
年末はふるさと納税の寄付が殺到するため、自治体やお店の作業が追い付かず、返礼品や書類の発送が遅くなります。気長に待てる人なら問題はありませんが、「本当に返礼品や書類が届くのかな」と心配になる人は、年末に寄付をすると通常よりも長く心配することになります。

・返礼品の保管場所に困る
年末に限度額が分かってからまとめて寄付をすると、返礼品が自宅に届く時期もだいたい同じになり、冷凍庫や冷蔵庫に入らない可能性があります。

・ふるさと納税の制度が変わる可能性がある
2019年6月から始まったふるさと納税の新制度で、返礼品の寄付金額に対する還元率を3割以下にしないと、ふるさと納税の対象として認められない可能性がでました。以前は還元率が5割以上あるような返礼品が少なくなかったので、その頃を知っている人からすると現在の返礼品は魅力が減っていると感じます。

ふるさと納税は誰の負担によって成り立っているか、使い道で返礼品を選ぶことの意味」という記事に書いたように、ふるさと納税は本来は都会などに納める税金が地方に移転しており、誰かの負担によって成り立っています。

自治体間の寄付金獲得競争が激化してふるさと納税の本来の目的から外れるようになれば、今後も制度が変わる可能性は十分にあります。還元率はさらに下がるかもしれませんし、楽天ふるさと納税やふるなびで現在行われているポイントの付与などもなくなるかもしれません。最悪の場合、ふるさと納税の制度自体がなくなる可能性もゼロではないでしょう。

そのため、年末になってから寄付をするのではなく、できるだけ早いうちに寄付をした方が、制度が変わる前の恩恵を受けることができます。

終わりに

ふるさと納税に関連する主な日付

ふるさと納税で失敗しないためには、ふるさと納税に関連する日付や締め切りを正しく理解して、計画的に寄付を行う必要があります。年末になってから慌てて寄付を始めるのではなく、例えば夏のボーナスが出るタイミングくらいで今年のふるさと納税はどうするか考え、それ以降も定期的に欲しい返礼品がないかふるさと納税のサイトをチェックすると良いでしょう。

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